平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14番30号 平田ビル3階

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土日祝祭日

(  )内が法定相続分です。

① 配偶者は常に相続人になります。

② 子がいる場合、子(1/2)と配偶者(1/2)が相続人になります。子が複数いるばあいは、1/2の相続分を均等に分けます。被相続人(亡くなられた方)の死亡前に子が亡くなっている場合、子に子(被相続人の孫)がいれば、子の子が代襲相続人となります。

③ 子がいない場合、配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)が相続人になります。

④ 直系尊属がいない場合、配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続人になります。被相続人の死亡前に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がある場合は、その子が代襲相続人になります。

 

遺言をしておけばよかった事例

以前にあった事例ですが、高齢だった被相続人には子がなく、高齢の配偶者と多数の兄弟姉妹が相続人(両親は大分前に死亡)でした。その多数の兄弟姉妹のほとんどが被相続人の死亡前に亡くなっており、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となり、さらにその代襲相続人(甥・姪)が被相続人の死亡後、亡くなっている人がありました。そうすると、代襲相続人(甥・姪)の相続人(配偶者・子)がさらに相続人となり、20数名の相続人により、遺産分割協議をしたことがありました。

このような場合、相続人のうち、1人でも協議に同意しないと、協議が成り立たなくなってしまいますし、居所のわからない人がいれば、不在者の財産管理人の選任の申立てなどを家庭裁判所にしなければなりません。

被相続人の生前、遺言(下記)をして、「私の遺産の全ては、妻である(住所)(氏名)に相続させる。」としておけば、そのようなトラブルは防ぐことができます。

(1)   遺言書がある場合
遺言書で、「甲不動産はAに相続させる。」と、遺産分割方法まで指定されている場合は遺産分割協議は不要ですが、「遺産の1/3はAに相続させる。」という遺言の場合、個々の遺産(土地、建物、預金他)を遺言書で定められた割り合いにしたがって相続人間でどう分割するかを決めるのが、遺産分割協議です。

(2)   遺言書がない場合
法定相続分に従って、個々の遺産を相続人間でどう分割するかを決めます。
また、法定相続分以外の比率で分割することもできます。「甲不動産は、Aが相続する。乙銀行の預金は、Bが相続する。」

遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合は、各不動産を法定相続分に従った比率で、共有で登記することができます。また、遺産分割を求める調停を家庭裁判所に起こすこともできます。
未成年者が相続人である場合、法定代理人が代わって遺産分割協議をすることになりますが、法定代理人も相続人である場合、利益相反行為となりますので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議をすることができます。

当事務所では、ご相続人間で遺産分割協議がまとまった場合、その協議結果に従って、遺産分割協議書を作成いたします。

遺言書には、普通の方式(危急時遺言を除く)として、以下の3通りの方法

があります。

① 自筆遺言証書
遺言者自身が日付、氏名、住所を含めて全文を自筆で記載する。ワープロ、パソコン等で印刷したものは使用できません。これは、筆跡で本人が書いたものか否か確認するためです。

ただし、2019年1月13日以降作成される自筆遺言証書に関しては、財産目録部分のみパソコン等で作成したものを添付することができるよう、法改正されました。パソコンで作成したもの、登記事項証明書を添付することができます。ただし、各ページに署名・捺印する必要があります。また、2020年7月10日から法務局で自筆遺言証書を保管する制度が始まりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

②  秘密証書遺言
遺言者自身が証書に署名・捺印し、封筒に入れて封印し、公証人及び2人以上の証人の前で、「自分の遺言書である。」旨と氏名・住所を述べる。そうすると、公証人が日付と遺言者が述べたことを封筒に記載し、公証人、遺言者、証人が署名・捺印する。

③ 公正証書遺言
証人2人以上(推定相続人は証人になれない)立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を述べ、公証人がそれを書類の形にまとめ、それを遺言者と証人が確認し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印する。

この中で、③公正証書遺言が最も安全・確実な方法と言えます。自筆遺言証書・秘密遺言証書では、遺言者の死亡後、開封前に家庭裁判所へ持って行って検認(本当に遺言者本人が作成したものか否かを確認する)を受けなければなりませんし、法律で決められた方式に従わないと、無効になってしまうこともあります。

当事務所では、公正証書遺言の作成につき、公証人への依頼などの手配もさせていただきますし、自筆遺言証書及び秘密遺言証書の検認の申立書の作成もさせていただきます。

 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産も負債(借金などの支払義務)も共に引き継ぐことです。何もしなければプラスの財産とマイナスの財産を共に相続したことになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合など、相続したくない場合は、被相続人の死亡日もしくは相続財産のあることがわかったとき(負債のあることが判明したときなど)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません。この3ヶ月の期間は、家庭裁判所へ申し立てることによって延長してもらうことはできます。

 相続放棄申述書には、自身が被相続人の相続人であることを証明するために、被相続人と相続人の戸籍謄本を添付する必要があります。また、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんので、被相続人の最後の住所地が記載された住民票の除票(本籍地の記載が入ったもの)もしくは戸籍の附票が必要です。相続放棄の手続は、申述書を提出するだけで、あとは裁判所内の書類審査だけですので、難しい手続ではありません。相続放棄申述書は、当事務所で作成することができます。

 プラスの財産の方が多いのか、それともマイナスの財産の方が多いのか、微妙な場合は、限定承認という手続があります。これは、プラスの財産を限度に相続するということです。マイナスの財産の方が多い場合は、プラスの財産を各債権者に配当して、残った負債は相続しなくてよいという手続です。

5. 遺産承継業務

相続した預金、株式などの相続人への名義変更の手続きを代行いたします。当事務所で用意する委任状にご署名・ご捺印(実印)いただき、印鑑証明書を付けていただければ、金融機関や証券会社にて名義変更の手続きを相続人に代わって行います。

6. 相続法制の改正

相続法制が約40年ぶりに見直され、大きな改正が加わりました。まだ施行されていない改正法ですが、順次お知らせしていきます。2019年1月13日に施行されたのは、自筆証書遺言の方式緩和です。

【自筆証書遺言の方式緩和】
これまで自筆遺言は、全文遺言者が自筆で書かなければならず、一部でもパソコン等で作ったものを使用することはできませんでしたが、改正法から財産目録をパソコン等で作成して、添付することも許されるようになります。

また、法務局で自筆遺言証書を預かる保管制度も2020年7月10日から開始されます。相続開始後(遺言者の死亡後)、相続人は遺言書の写しを法務局に請求することができます。法務局で保管している自筆遺言証書は、家庭裁判所の検認が不要です。

【預貯金仮払い制度】

預貯金も遺産分割の対象になりましたので、相続人全員の合意がなければ、相続財産である預貯金の払い戻しを受けられなくなりました。しかし、2019年7月1日以降に亡くなった人の預貯金については、各法定相続人は、法定相続分の1/3まで(ただし一金融機関につき最大150万円)払い戻しを受けられるようになりました。この仮払いを使って、葬儀費用や生前の施設利用料、入院費等の支払いに充てることができるようになりました。仮払い請求をするためには、金融機関に預金者が亡くなったことを証明する戸籍謄本等、預金者の出生まで遡る除籍・改製原戸籍謄本等、相続人全員が判明する資料を提示する必要があります。法務局発行の法定相続情報一覧図でも代えられます。

【遺留分制度の改正】

遺留分制度というのは、被相続人が遺言を残したことによって、遺産をほとんどもらえなかった相続人にその人の法定相続分の半分を最低限の保証として残してあげる制度です。たとえば、法定相続分が1/4ある人が、遺言によりなにも相続できなかった場合は、自分の相続権が侵害されたことを知った時から1年以内に遺留分減殺請求(普通は内容証明郵便)をすれば、その請求書が相手方に届いたときに、遺留分権利者は相手方が受け取る相続財産につき、それぞれ1/8の割合で遺産を共有することになります。

しかし、この方法では、不動産や会社の株式などもすべて共有状態になり、特に会社の経営者が亡くなられた場合では、株主総会の議決権も共有状態となって、誰が議決権を行使するかという問題が起こり、会社の経営に支障が出るという不都合がありました。

そこで、2019年7月1日以降に亡くなった人の相続手続において、遺留分侵害額請求をした場合は、相続財産が共有になるのではなく、遺留分権利者は相続財産中の遺留分割合に相当する金銭の支払いを受けるという方法で解決することができるようになりました。

【配偶者短期居住権】

配偶者が被相続人所有の建物に被相続人死亡時に無償で住んでいた場合、遺産分割協議が成立するまで、または被相続人の死亡から6ヶ月間のいずれか長い方の期間、配偶者は無償でその建物に住んでいることができます。登記は必要ありません。

【配偶者居住権(長期)】

被相続人所有の建物に配偶者が無償で住んでいる場合、遺産分割、遺贈(遺言書による贈与)等により、配偶者は生涯その建物に無償で住む権利が与えられます。配偶者に居住権を与え、子にその建物の所有権を遺贈する、ということができます。子が第三者にその建物を売却しても、配偶者は死ぬまで建物を明け渡す必要がありません。これには登記が必要です。

【相続登記の義務化】

不動産を所有している人が死亡した場合、3年以内に相続を原因とする所有権移転登記を申請しなければならないことになりました。(2024年4月1日施行)正当な理由がなく申請をしなかったときは、10万円以下の過料に処せられます。これまで登記が義務ではなかったので、日本全国に亡くなった人の名義のままの土地や建物が増えてきて、使えない土地だったり、老朽化した建物に野生動物が住み付いたりして、社会問題になりました。そうした問題に対処するため、相続の登記が義務化されました。しかし、相続人の間で、遺産分割協議がまとまらないなど、相続の登記ができない場合があります。そのような場合でも、過料の制裁を免れる方法があります。

①とりあえず法定相続分での相続登記をしておき、遺産分割協議が成立したときに持分移転の登記をする。

または

②相続人申告をする(不動産登記名義人が死亡し、自分が相続人の一人であることを登記官に申し出ること)

7.法務局での自筆遺言書の保管

 2020年7月10日より、法務局(本局・支局)にて、自筆遺言書を保管する制度が始まりました。従来は、遺言者が自筆遺言書を書いても、死後に行方不明になったり、破棄されたりして、遺言者の意思が実現しないことがありましたが、法務局に保管されれば、そのような問題は起こりません。また、従来は、自筆遺言書は家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、法務局に保管された遺言書については、その必要はありません。

 遺言者が自筆遺言書を書いたら、遺言者ご本人が住所地(本籍地、不動産所在地でもよい)の法務局本局または支局に予約を取って行って、本人確認(顔写真付身分証明書)を受けて、遺言書保管官に遺言書を預けます。遺言書保管官は遺言書が所定の形式を満たしているかどうかを確認しますが、有効か否かまでは確認されません。遺言者は預けた遺言書を閲覧したり、撤回したり、変更することができます。

 遺言者が亡くなった後、相続人・遺言執行者・受遺者は、全国どこの法務局にも、遺言書情報証明書と遺言書保管事実証明書の交付請求をすることができます。保管されていないことも証明されます。相続人等が証明書を受け取ると、遺言書保管官は他の相続人に遺言書を保管している旨を通知します。遺言書情報証明書は、登記等相続手続に利用することができます。

 自筆遺言書の作成と法務局への保管申請は、遺言者ご自身で行っていただく必要があります。代理では行えません。司法書士は、遺言者ご本人に代わって自筆遺言書を作成したり、法務局に保管申請したりすることはできませんが、自筆遺言書の作成や法務局への保管申請のお手伝いをすることはできます。

8. 法定相続情報証明制度

 法務局が提供する新しいサービスが2018年度から始まりました。

 金融機関などで預金等の相続手続をする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本の厚い束を提出しなければなりませんでしたが、今後は、相続による所有権移転の登記を法務局に申請する際に、戸籍謄本に法定相続情報一覧図(相続関係図のようなもの)を添付して、法定相続情報証明の申し出をすれば、法務局が「法定相続情報一覧図」の写し(登記官の認証入り)を発行してくれます。この法定相続情報一覧図の写しを金融機関に提出すれば、厚い戸籍謄本の束を提出しなくても、預金の相続等の手続ができます。ただし遺産分割協議書等の書類は別途必要になります。税務署での相続税の申告にも使用できます。

 不動産登記の申請をしなくても、法定相続情報証明の申し出だけを法務局(被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地)にすることもできます。

 法定相続情報一覧図には、相続放棄の情報は記載されません。相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、別途相続放棄申述受理証明書が必要になります。

 この法定相続情報証明の申し出は、司法書士が代理人として申請できますので、必要な場合は、お申し出ください。

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