平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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遺言書には、普通の方式(危急時遺言を除く)として、以下の3通りの方法

があります。

① 自筆遺言証書
遺言者自身が日付、氏名、住所を含めて全文を自筆で記載する。ワープロ、パソコン等で印刷したものは使用できません。これは、筆跡で本人が書いたものか否か確認するためです。

ただし、2019年1月13日以降作成される自筆遺言証書に関しては、財産目録部分のみパソコン等で作成したものを添付することができるよう、法改正されました。パソコンで作成したもの、登記事項証明書を添付することができます。ただし、各ページに署名・捺印する必要があります。また、2020年7月10日から法務局で自筆遺言証書を保管する制度が始まりました。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

②  秘密証書遺言
遺言者自身が証書に署名・捺印し、封筒に入れて封印し、公証人及び2人以上の証人の前で、「自分の遺言書である。」旨と氏名・住所を述べる。そうすると、公証人が日付と遺言者が述べたことを封筒に記載し、公証人、遺言者、証人が署名・捺印する。

③ 公正証書遺言
証人2人以上(推定相続人は証人になれない)立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を述べ、公証人がそれを書類の形にまとめ、それを遺言者と証人が確認し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印する。

この中で、③公正証書遺言が最も安全・確実な方法と言えます。自筆遺言証書・秘密遺言証書では、遺言者の死亡後、開封前に家庭裁判所へ持って行って検認(本当に遺言者本人が作成したものか否かを確認する)を受けなければなりませんし、法律で決められた方式に従わないと、無効になってしまうこともあります。

当事務所では、公正証書遺言の作成につき、公証人への依頼などの手配もさせていただきますし、自筆遺言証書及び秘密遺言証書の検認の申立書の作成もさせていただきます。

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