自分の財産を全部処分しても、債務の返済ができない場合は、債務者本人もしくは債権者の申し立てにより、裁判所により破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定後は、裁判所の手続により債務者の財産(不動産、有価証券、高価な動産等)が売却され、債権者に公平に配当されます。特に売却するほどの財産がない場合(生活に必要な家財道具などは売却されません。ある程度以上の預金、有価証券、退職金見込額などがあると、破産管財人がついて、配当が行われることがあります。)は、「同時廃止」といって、破産の手続が破産手続開始決定と同時に終了します。浪費や詐欺破産(返済できないのを承知で借金をした)などの場合を除いて、その後「免責」を受ければ、その後債務の負担はなくなります。但し、一度免責を受けると、その後7年間は破産しても免責を受けられません。そのようなことを承知で貸付けを申し出るヤミ金融業者もありますので、決して手を出してはなりません。
破産の手続きは、地方裁判所の管轄なので、司法書士は破産申立書を作成して、ご本人に裁判所へ提出していただきます。
以下の職業に就けなくなります(例)。(在職中の場合は、退任となります。免責により復権すれば、就任できます。)
会社の取締役・監査役
宅地建物取引主任者、不動産業者、建築業者
生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社の外務員、警備業者、警備員
古物商、風俗営業者、質屋
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、公証人
成年・未成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、遺言執行者
会社の一般の従業員・一般の公務員は、破産しても不利益はありません。勤務先に通知されることはありません。選挙権が剥奪されることもありません。但し、官報に公告されますので、金融業者には知られることになります。クレジットカードへの新規加入はできなくなり、一般の消費者金融も利用できなくなります。そこで、破産した人をターゲットにして貸し付ける悪質なヤミ金融業者から勧誘がありますので、そのような業者には決して手を出さないで下さい。
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担当 : 大谷(おおたに)
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