平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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マキコ:「英会話教室の先生が、初めはアメリカ人だったのに、最近、英語を母国語としない外国人に代わって、その先生の発音が変だから、もうやめるって事務へ届けたら、半年分納めた授業料が何も返って来ないっていわれた!」

母:「まだ3ヶ月くらいしか行ってないんじゃない?」

マキコ:「そうよ。まだ半分しか授業を受けていないから、半分戻ってくると思っていたんだけど、最初に納めた6ヶ月分の授業料は、単価が安いので、3ヶ月でやめる場合は、3ヶ月の授業料の単価が適用されて、3ヶ月の単価は6ヶ月の単価の倍だから、3ヶ月でも6ヶ月でも、授業料は同じなんだって。ひどい話。」

母:「鉄道の定期券を買った場合でも、6ヶ月定期を3ヶ月使った後払い戻すと、余り戻ってこないわね。6ヶ月の方が割引率が高いからなのと同じことかしら。」

マキコ:「でも、電車は利用者の都合でやめることが多くて、サービスが悪いから途中でやめる、ということはあまりないけれども、英会話教室の場合は、サービスが悪くなったからやめたいのに、払い戻しがないというのは、理不尽じゃない?」

母:「それもそうねえ。それじゃ、この前登記をしてもらった司法書士さんが、そういう仕事もしているらしいから、相談してみたらどうかしら?」

マキコ:「司法書士も登記だけじゃなくて、そういう仕事もしているの?じゃ、行ってみる。」

司法書士事務所にて

マキコ:「というわけなんですけど、いくらか戻ってきますか?」

司法書士:「そうですね。エステや英会話教室のように長期間にわたってサービスの提供を受けるものについては、病気や転勤など利用者側の都合で継続できなくなったり、業者のサービスが悪いからやめたいといった場合があるので、消費者に途中解約権があると特定商取引法で規定されているんです。途中解約の違約金の上限が定められているので、いくらか戻ってきますよ。まず、内容証明郵便【注:手紙の内容を郵便局が証明してくれる種類の郵便。配達証明も付ける必要がある。】で解約の意思表示をしましょう。」

マキコ:「契約書によると、何も戻ってこないように思えるんですけど、本当に戻ってきますか?」

司法書士:「普通は、『契約は守られなければならない』というのが法律、特に民法の建前です。それは、お互いに対等な当事者間の合意(約束)は、契約内容をよく理解して、自分が損しないということを確かめた上で契約するものだから、有効だし、そのような合意は法律で保護されるべきものと考えられているからです。ところが、業者と一般消費者との間の契約については、業者は自分が提供する製品やサービスについてはよく知っていますが、消費者は知りませんし、業者は自分に都合のよいように作った契約書で、しかも読みにくいように細かい文字で印刷されたものを渡して、署名捺印させるものですから、普通、消費者はよく読むのが面倒なので、読まずに契約してしまうことが多いのです。」

マキコ:「そうですね。契約書など、よく読んで契約したことはありませんね。」

司法書士:「業者は法律知識も十分持っていますから、普通の消費者は太刀打ちできませんね。業者と消費者は、もともと対等ではないのです。そこに民法の『契約当事者は対等である。』という前提に基づいて裁いてしまうと、常に消費者が負けることになり、消費者が損をすることになるわけです。」

マキコ:「それじゃ、不公平ですね。業者はますますもうかり、消費者は食いものにされて
しまいますね。」

司法書士:「そこで、国が民間人の間の契約関係に介入して、法律知識のない消費者を守ってあげようとしているのが、数々の消費者保護立法なのです。特定商取引法もその一つです。」

マキコ:「業者の『営業の自由』の侵害になりませんか?」

司法書士:「憲法上、業者には『営業の自由』が保障されていると考えられていますが、私有財産権、職業選択の自由及び営業の自由などの経済的自由権は、精神的自由権などの他の人権に比べて、より強い制約を受ける、と考えられています。この社会は、形式的には平等だけれども、金持ちとそうでない人との格差が大きく開いているので、金持ちはその財産を使ってますます金持ちになれるので、ますます格差が開いてしまいます。そこで、財産を多く持つ人の権利を制限して、財産を持たない人の力を強めてあげるという、社会福祉国家理念に基づいて、経済的自由権にはより大きな制約を課すことができると考えられています。これも、『公共の福祉』なんです。労働者の権利なども、この考え方から保障されているんです。」

マキコ:「格差を是正して、実質的平等に近づけていこうとしているのですね。そのおかげで私たち消費者が守られるのですね。これも憲法のおかげなんですね。」

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