平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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みほ:「教職課程で憲法をとっているんだけど、ケンジは法学部だから、教えてくれる?」

ケンジ:「教育学部でも憲法が必須なのか。いいよ。なんだい?」

みほ:「参政権って、国民の権利とも思えるけど、国民の義務という考え方もあるの?」

ケンジ:「憲法15条『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』には、『権利』って書いてあるから権利じゃないの?なんて回答だと怒られそうだね。学説では、『権利』と『公務』の両方の性質があるという説と、『主権者としての権利』だけだとする説とがある。」

みほ:「『公務』という性質があるなら、選挙に行かなかったら罰金を取られそうね。」

ケンジ:「罰金を取らないところをみると、『公務』という性質は薄くて、やはり『権利』としての性質の方が大きいのかもしれない。」

みほ:「有権者は大勢いるんだから、私が投票しても、ほとんど影響ないから、投票に行かなくても同じじゃない、という気になるよね。」

ケンジ:「確かに一人抜けてもたいして変わらないかもしれない。でも、もしほとんどの人が棄権して、わずか一割の人たちだけが投票に行ったら、その一割の人の意思だけで政治が決まってしまうことになるよね。」

みほ:「やっぱり、たとえわずかでも、私たちの意思を反映させなきゃいけないわね。」

ケンジ:「主権者である国民が意思表示できる機会って、非常に少ないんだよ。何年かに一度の選挙のほかに最高裁判所裁判官の国民審査とか、憲法改正国民投票とか。それ以外のときは、国民はほとんど国政にタッチできないんだよね。僕たちが選んだ国会議員が国民の代表者として国会で国民を縛る法律を作るんだけど、国会議員の行動をチェックできるのは、何年かに一度の選挙のときだけなんだよね。『国民は、選挙のときだけ自由で、選挙が終われば、奴隷である。』【ルソーの言葉】なんていい方もあるくらいだからね。」

みほ:「それじゃ、国会議員が公約に反した行動をした場合、任期中でも辞めさせることはできないの?」

ケンジ:「次の選挙があるまでは、国会議員を辞めさせることはできないんだ。でも、新聞や雑誌を通じて政策について意見を表明したり、デモや集会で意思表示をしたりして、国政を動かすことも不可能ではないね。」

みほ:「やっぱり、私たちが選んだ代表者が期待通りの行動をしているかどうかをチェックする機会が選挙なのね。小さな1票だけど、主権者としての権利は行使しなきゃいけないわね。」

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