こういう場合に当事務所の司法書士がお役に立てます。
請求額が140万円以下の事件については、簡易裁判所の管轄に属しますので、司法書士が代理人として手続を進めることができます。140万円を超える事件(解雇の無効を争う場合など)の場合は、地方裁判所の管轄になりますが、司法書士が書類を作成して、司法書士の支援のもと、ご自身で手続を進めていただきます。
期限の定めのある労働契約を除いて、従業員を解雇するには、客観的に合理的な理由が必要です(労働契約法第16条)。解雇に理由があることは、会社側が証明しなければなりませんので、解雇の無効を争う事件では、労働者側が圧倒的に有利になります。
会社の経営状態が悪くなって、人員整理のための解雇をする場合(整理解雇)は、会社側は次の4つの要件を満たさなければなりません。
①人員削減の必要性が存在すること
②解雇を回避するための努力が尽くされていること
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④事前に説明・協議義務が尽くされ、手続が妥当であること
上記4要件を満たすことはそう簡単ではありません。解雇の無効を争えば、労働者側が勝てる可能性は高く、仮に会社に残れない場合でも、それ相応の解決金をもらって和解するという解決策もあります。
地方裁判所には、労働審判制度も用意されており、迅速に手続を進めることができます。
「辞めてくれ。」と退職届に署名・捺印を迫られたりする人があります。そのまま「辞めます。」と署名・捺印してしまえば、自己都合退職という扱いになり、解雇予告手当は支払われませんし、失業手当も約3ヶ月間待たなければ支給されません。退職届への署名・捺印を拒絶して、「解雇」(会社都合退職)扱いになれば、上記のように解雇の無効を争い、解決金を払わせたり、解雇予告手当を支払わせたり、失業手当はすぐに支給されるというメリットがありますので、「辞めてくれ。」と言われたら、その場で返事をしないで、「考えさせてください。」と言って相談に来てください。
受付時間 : 9:00〜19:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 大谷(おおたに)
時間外・休日でもご相談をお受けできる場合もあります。
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