平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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期限の定めのある労働契約を除いて、従業員を解雇するには、客観的に合理的な理由が必要です(労働契約法第16条)。解雇に理由があることは、会社側が証明しなければなりませんので、解雇の無効を争う事件では、労働者側が圧倒的に有利になります。

会社の経営状態が悪くなって、人員整理のための解雇をする場合(整理解雇)は、会社側は次の4つの要件を満たさなければなりません。

①人員削減の必要性が存在すること

②解雇を回避するための努力が尽くされていること

③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

④事前に説明・協議義務が尽くされ、手続が妥当であること

上記4要件を満たすことはそう簡単ではありません。解雇の無効を争えば、労働者側が勝てる可能性は高く、仮に会社に残れない場合でも、それ相応の解決金をもらって和解するという解決策もあります。

地方裁判所には、労働審判制度も用意されており、迅速に手続を進めることができます。

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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。

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