期限の定めのある労働契約を除いて、従業員を解雇するには、客観的に合理的な理由が必要です(労働契約法第16条)。解雇に理由があることは、会社側が証明しなければなりませんので、解雇の無効を争う事件では、労働者側が圧倒的に有利になります。
会社の経営状態が悪くなって、人員整理のための解雇をする場合(整理解雇)は、会社側は次の4つの要件を満たさなければなりません。
①人員削減の必要性が存在すること
②解雇を回避するための努力が尽くされていること
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④事前に説明・協議義務が尽くされ、手続が妥当であること
上記4要件を満たすことはそう簡単ではありません。解雇の無効を争えば、労働者側が勝てる可能性は高く、仮に会社に残れない場合でも、それ相応の解決金をもらって和解するという解決策もあります。
地方裁判所には、労働審判制度も用意されており、迅速に手続を進めることができます。
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