平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14番30号 平田ビル3階

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成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。

家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所の審判により開始します。以下の3類型があります。

①成年後見

判断能力がまったくない状態になったときに、裁判所が選任した成年後見人が、本人のために財産管理・身上監護(医療機関・介護機関等との契約)を行います。

②保佐

判断能力が特に不十分な状態になったときに、裁判所が選任した保佐人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。

③補助

判断能力が不十分な状態になったときに、本人が望む事項につき、裁判所が選任した補助人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。

判断能力があるうちに、自分の信頼できる人を後見人に選任する契約をして、公証人に依頼して公正証書を作成してもらいます。判断能力が不十分になった段階で、後見監督人選任の申立てを家庭裁判所にして、後見監督人が選任されたら後見が開始します。

  • 判断能力が衰えてきたので、悪質な業者の商品購入の勧誘を断りきれない
  • 判断能力が衰えてきて、一人では生活できないので、自宅を売却して老人ホーム等介護施設へ入所したいが、自分では契約できない場合
  • 遺産相続が発生したが、相続人に認知症・精神疾患の人がいるため、遺産分割協議ができない。
  • 重病のため、意思表示ができなくなったが、病状が安定したため、療養型の施設へ移りたいが、本人には転院の手続ができない。
  • 判断能力が衰えてきたが、難しい裁判・紛争に巻き込まれていて、自分では解決できない場合。
  • まだ判断能力は衰えていないが、身寄りがないので、判断能力が衰えたときに備えて、信頼できる人に成年後見人への就任をあらかじめ頼んでおきたい場合(任意後見)

後見人等(保佐人、補助人、任意後見人を含む)には、資格が要件となっていません。誰でも後見人等になることができます。一般的には、本人の親族が後見人等になるケースが多いのですが、親族に後見人等の引き受け手がいないとか、親族間でトラブルがあって、親族の誰かが後見人になることについて同意が得られないとか、本人が法的なトラブルに巻き込まれていて、専門家でなければ対処できそうもない場合には、親族以外の第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士等)が後見人に選任されることがあります。第三者が後見人等になった場合は、本人の財産から後見人等に報酬が支払われます。任意後見以外の場合は、裁判所が決めた金額が報酬額となります。任意後見契約の場合は、契約で決められた金額が支払われることになります。

当事務所では、家庭裁判所への法定後見等の申立書を作成することができます。

当事務所の司法書士は家庭裁判所により選任された成年後見人・後見監督人になっています。

  • 本人の財産の使い込み(横領罪)
  • 利益相反行為(本人と利害が対立する行為;本人との金銭の貸し借り・賃貸借、保証、本人と成年後見人等が共に相続人である場合の遺産分割協議、本人との売買・贈与他)
  • 身分行為(結婚、離婚、養子縁組・離縁等)
  • 医療行為の同意(手術・予防接種の同意など)

成年後見人等の権限は、本人の死亡と共に終了します。本人死後の葬儀、相続等は、本人の相続人にしていただきます。

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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。

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