成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所の審判により開始します。以下の3類型があります。
①成年後見
判断能力がまったくない状態になったときに、裁判所が選任した成年後見人が、本人のために財産管理・身上監護(医療機関・介護機関等との契約)を行います。
②保佐
判断能力が特に不十分な状態になったときに、裁判所が選任した保佐人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。
③補助
判断能力が不十分な状態になったときに、本人が望む事項につき、裁判所が選任した補助人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。
判断能力があるうちに、自分の信頼できる人を後見人に選任する契約をして、公証人に依頼して公正証書を作成してもらいます。判断能力が不十分になった段階で、後見監督人選任の申立てを家庭裁判所にして、後見監督人が選任されたら後見が開始します。
後見人等(保佐人、補助人、任意後見人を含む)には、資格が要件となっていません。誰でも後見人等になることができます。一般的には、本人の親族が後見人等になるケースが多いのですが、親族に後見人等の引き受け手がいないとか、親族間でトラブルがあって、親族の誰かが後見人になることについて同意が得られないとか、本人が法的なトラブルに巻き込まれていて、専門家でなければ対処できそうもない場合には、親族以外の第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士等)が後見人に選任されることがあります。第三者が後見人等になった場合は、本人の財産から後見人等に報酬が支払われます。任意後見以外の場合は、裁判所が決めた金額が報酬額となります。任意後見契約の場合は、契約で決められた金額が支払われることになります。
当事務所では、家庭裁判所への法定後見等の申立書を作成することができます。
当事務所の司法書士は家庭裁判所により選任された成年後見人・後見監督人になっています。
成年後見人等の権限は、本人の死亡と共に終了します。本人死後の葬儀、相続等は、本人の相続人にしていただきます。
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担当 : 大谷(おおたに)
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