家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所の審判により開始します。以下の3類型があります。
①成年後見
判断能力がまったくない状態になったときに、裁判所が選任した成年後見人が、本人のために財産管理・身上監護(医療機関・介護機関等との契約)を行います。
②保佐
判断能力が特に不十分な状態になったときに、裁判所が選任した保佐人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。
③補助
判断能力が不十分な状態になったときに、本人が望む事項につき、裁判所が選任した補助人に重要な財産行為についての同意権・取消権を与えて、本人を保護します。
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担当 : 大谷(おおたに)
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