こういう場合に当事務所の司法書士がお役に立てます。
家賃を払わなくても、家主が勝手に賃借人の住居へ立ち入ったり、家財道具を運び出すことはできません。裁判所から明渡しを命ずる判決をもらって、執行官による強制執行をしなければなりません。
明け渡しを求める部分の固定資産評価額の2分の1(土地の場合は4分の1)が140万円以下であれば、簡易裁判所の管轄に属しますので、司法書士が代理人として手続を行うことができます。
地方裁判所の管轄の事件の場合は、訴状・答弁書等の書類を司法書士が作成することができます。賃料不払いなど、争点がない事件の場合は、書類さえ間違いなくできていれば、ご本人でも十分訴訟を行うことができます。判決が出た後の明け渡しの強制執行は、ほとんど書類だけの手続ですので、司法書士が作成した書類で手続を進めることができます。
賃料を滞納したまま、何ヶ月も不在になり、行き先がわからない場合でも、訴訟を提起することができます。居所がわからない旨を調査した報告書を添付して、公示送達(裁判所の掲示板に張り出して、2週間たつと訴状が被告に送達されたことになる)の申立てをします。被告が欠席のままでも判決を出してもらい、強制執行をすることができます。
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担当 : 大谷(おおたに)
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