賃料を滞納したまま、何ヶ月も不在になり、行き先がわからない場合でも、訴訟を提起することができます。居所がわからない旨を調査した報告書を添付して、公示送達(裁判所の掲示板に張り出して、2週間たつと訴状が被告に送達されたことになる)の申立てをします。被告が欠席のままでも判決を出してもらい、強制執行をすることができます。
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担当 : 大谷(おおたに)
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