消費者金融・クレジット会社等から、多額の借り入れをして、返済に苦しんでいる方、是非ご相談下さい。2010年6月の貸金業法施行までは、多くの消費者金融・クレジット会社は、利息制限法の上限利率を超え、20数%の利息を請求していたところが多かったのです。取引期間が長い人の場合、利息制限法の利率に引き直せば、債務額がかなり減少しますし、元本の返済が終わって過払金が発生している場合もあります。
元本 | 利息 | 損害金 |
10万円未満 | 年20% | 年29% |
10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
利息制限法によれば、以下の利息を超える利息は、その超過分につき無効となります。無効となった利息は、元本に充当されますので、高い利息を払っていたつもりが、実は元本を多く返していたことになり、利息制限法で計算すれば、債務額が大分減ることがありますし、返済期間が長い人の場合は、元本の返済が終わって、過払い状態になっていることもあります。
金融業者が業として金銭の貸付けを行う場合、年20%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
この出資法違反した契約は、公序良俗に反するとして、無効です。この法律に違反した利息を取っている業者を「ヤミ金業者」として、神奈川県司法書士会では刑事告発をしています。
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担当 : 大谷(おおたに)
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