金融業者が業として金銭の貸付けを行う場合、年20%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
この出資法違反した契約は、公序良俗に反するとして、無効です。この法律に違反した利息を取っている業者を「ヤミ金業者」として、神奈川県司法書士会では刑事告発をしています。
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担当 : 大谷(おおたに)
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