簡易裁判所の管轄に属する140万円以下の事件で、下記のような事件に対応できます。
① 訴額140万円以下の事件でも、地方裁判所に提起された事件の代理はすることができません。
② 簡易裁判所に提起された訴額140万円以下の事件でも、地方裁判所に移送された場合は、代理できません。
③ 簡易裁判所の判決が出た事件が、地方裁判所に控訴された場合は、控訴事件の代理はできません。
④ 公示催告・除権判決の手続は、簡易裁判所の管轄ですが、代理はできません。
司法書士が代理で手続できない事件でも、書類を作成して、ご本人の訴訟手続を支援することはできます。
以下のような強制執行事件は、地方裁判所の管轄ですが、口頭弁論は通常開かれず、書類だけで処理されますので、司法書士が作成した書類を使ってご本人でも簡単に手続ができます。
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担当 : 大谷(おおたに)
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