① 訴額140万円以下の事件でも、地方裁判所に提起された事件の代理はすることができません。
② 簡易裁判所に提起された訴額140万円以下の事件でも、地方裁判所に移送された場合は、代理できません。
③ 簡易裁判所の判決が出た事件が、地方裁判所に控訴された場合は、控訴事件の代理はできません。
④ 公示催告・除権判決の手続は、簡易裁判所の管轄ですが、代理はできません。
司法書士が代理で手続できない事件でも、書類を作成して、ご本人の訴訟手続を支援することはできます。
受付時間 : 9:00〜19:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 大谷(おおたに)
時間外・休日でもご相談をお受けできる場合もあります。
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。
Welcome to Hiratsuka-Matsukaze Shihoshoshi-Lawyer's Office
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市