後見人等(保佐人、補助人、任意後見人を含む)には、資格が要件となっていません。誰でも後見人等になることができます。一般的には、本人の親族が後見人等になるケースが多いのですが、親族に後見人等の引き受け手がいないとか、親族間でトラブルがあって、親族の誰かが後見人になることについて同意が得られないとか、本人が法的なトラブルに巻き込まれていて、専門家でなければ対処できそうもない場合には、親族以外の第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士等)が後見人に選任されることがあります。第三者が後見人等になった場合は、本人の財産から後見人等に報酬が支払われます。任意後見以外の場合は、裁判所が決めた金額が報酬額となります。任意後見契約の場合は、契約で決められた金額が支払われることになります。
当事務所では、家庭裁判所への法定後見等の申立書を作成することができます。
当事務所の司法書士は家庭裁判所により選任された成年後見人・後見監督人になっています。
受付時間 : 9:00〜19:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 大谷(おおたに)
時間外・休日でもご相談をお受けできる場合もあります。
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。
Welcome to Hiratsuka-Matsukaze Shihoshoshi-Lawyer's Office
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市