「辞めてくれ。」と退職届に署名・捺印を迫られたりする人があります。そのまま「辞めます。」と署名・捺印してしまえば、自己都合退職という扱いになり、解雇予告手当は支払われませんし、失業手当も約3ヶ月間待たなければ支給されません。退職届への署名・捺印を拒絶して、「解雇」(会社都合退職)扱いになれば、上記のように解雇の無効を争い、解決金を払わせたり、解雇予告手当を支払わせたり、失業手当はすぐに支給されるというメリットがありますので、「辞めてくれ。」と言われたら、その場で返事をしないで、「考えさせてください。」と言って相談に来てください。
受付時間 : 9:00〜19:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 大谷(おおたに)
時間外・休日でもご相談をお受けできる場合もあります。
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。
Welcome to Hiratsuka-Matsukaze Shihoshoshi-Lawyer's Office
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市