平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14番30号 平田ビル3階

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自分の財産を全部処分しても、債務の返済ができない場合は、債務者本人もしくは債権者の申し立てにより、裁判所により破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定後は、裁判所の手続により債務者の財産(不動産、有価証券、高価な動産等)が売却され、債権者に公平に配当されます。特に売却するほどの財産がない場合(生活に必要な家財道具などは売却されません。ある程度以上の預金、有価証券、退職金見込額などがあると、破産管財人がついて、配当が行われることがあります。)は、「同時廃止」といって、破産の手続が破産手続開始決定と同時に終了します。浪費や詐欺破産(返済できないのを承知で借金をした)などの場合を除いて、その後「免責」を受ければ、その後債務の負担はなくなります。但し、一度免責を受けると、その後7年間は破産しても免責を受けられません。そのようなことを承知で貸付けを申し出るヤミ金融業者もありますので、決して手を出してはなりません。

破産の手続きは、地方裁判所の管轄なので、司法書士は破産申立書を作成して、ご本人に裁判所へ提出していただきます。

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担当 : 大谷(おおたに)

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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。

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