平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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(  )内が法定相続分です。

① 配偶者は常に相続人になります。

② 子がいる場合、子(1/2)と配偶者(1/2)が相続人になります。子が複数いるばあいは、1/2の相続分を均等に分けます。被相続人(亡くなられた方)の死亡前に子が亡くなっている場合、子に子(被相続人の孫)がいれば、子の子が代襲相続人となります。

③ 子がいない場合、配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)が相続人になります。

④ 直系尊属がいない場合、配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続人になります。被相続人の死亡前に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がある場合は、その子が代襲相続人になります。

 

遺言をしておけばよかった事例

以前にあった事例ですが、高齢だった被相続人には子がなく、高齢の配偶者と多数の兄弟姉妹が相続人(両親は大分前に死亡)でした。その多数の兄弟姉妹のほとんどが被相続人の死亡前に亡くなっており、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となり、さらにその代襲相続人(甥・姪)が被相続人の死亡後、亡くなっている人がありました。そうすると、代襲相続人(甥・姪)の相続人(配偶者・子)がさらに相続人となり、20数名の相続人により、遺産分割協議をしたことがありました。

このような場合、相続人のうち、1人でも協議に同意しないと、協議が成り立たなくなってしまいますし、居所のわからない人がいれば、不在者の財産管理人の選任の申立てなどを家庭裁判所にしなければなりません。

被相続人の生前、遺言(下記)をして、「私の遺産の全ては、妻である(住所)(氏名)に相続させる。」としておけば、そのようなトラブルは防ぐことができます。

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