相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産も負債(借金などの支払義務)も共に引き継ぐことです。何もしなければプラスの財産とマイナスの財産を共に相続したことになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合など、相続したくない場合は、被相続人の死亡日もしくは相続財産のあることがわかったとき(負債のあることが判明したときなど)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません。この3ヶ月の期間は、家庭裁判所へ申し立てることによって延長してもらうことはできます。
相続放棄申述書には、自身が被相続人の相続人であることを証明するために、被相続人と相続人の戸籍謄本を添付する必要があります。また、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんので、被相続人の最後の住所地が記載された住民票の除票(本籍地の記載が入ったもの)もしくは戸籍の附票が必要です。相続放棄の手続は、申述書を提出するだけで、あとは裁判所内の書類審査だけですので、難しい手続ではありません。相続放棄申述書は、当事務所で作成することができます。
プラスの財産の方が多いのか、それともマイナスの財産の方が多いのか、微妙な場合は、限定承認という手続があります。これは、プラスの財産を限度に相続するということです。マイナスの財産の方が多い場合は、プラスの財産を各債権者に配当して、残った負債は相続しなくてよいという手続です。
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