(1) 遺言書がある場合
遺言書で、「甲不動産はAに相続させる。」と、遺産分割方法まで指定されている場合は遺産分割協議は不要ですが、「遺産の1/3はAに相続させる。」という遺言の場合、個々の遺産(土地、建物、預金他)を遺言書で定められた割り合いにしたがって相続人間でどう分割するかを決めるのが、遺産分割協議です。
(2) 遺言書がない場合
法定相続分に従って、個々の遺産を相続人間でどう分割するかを決めます。
また、法定相続分以外の比率で分割することもできます。「甲不動産は、Aが相続する。乙銀行の預金は、Bが相続する。」
遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合は、各不動産を法定相続分に従った比率で、共有で登記することができます。また、遺産分割を求める調停を家庭裁判所に起こすこともできます。
未成年者が相続人である場合、法定代理人が代わって遺産分割協議をすることになりますが、法定代理人も相続人である場合、利益相反行為となりますので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議をすることができます。
当事務所では、ご相続人間で遺産分割協議がまとまった場合、その協議結果に従って、遺産分割協議書を作成いたします。
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担当 : 大谷(おおたに)
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