法務局が提供する新しいサービスが2018年度から始まりました。
金融機関などで預金等の相続手続をする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本の厚い束を提出しなければなりませんでしたが、今後は、相続による所有権移転の登記を法務局に申請する際に、戸籍謄本に法定相続情報一覧図(相続関係図のようなもの)を添付して、法定相続情報証明の申し出をすれば、法務局が「法定相続情報一覧図」の写し(登記官の認証入り)を発行してくれます。この法定相続情報一覧図の写しを金融機関に提出すれば、厚い戸籍謄本の束を提出しなくても、預金の相続等の手続ができます。ただし遺産分割協議書等の書類は別途必要になります。税務署での相続税の申告にも使用できます。
不動産登記の申請をしなくても、法定相続情報証明の申し出だけを法務局(被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地)にすることもできます。
法定相続情報一覧図には、相続放棄の情報は記載されません。相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、別途相続放棄申述受理証明書が必要になります。
この法定相続情報証明の申し出は、司法書士が代理人として申請できますので、必要な場合は、お申し出ください。
受付時間 : 9:00〜19:00(土日祝祭日は除く)
担当 : 大谷(おおたに)
時間外・休日でもご相談をお受けできる場合もあります。
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。
Welcome to Hiratsuka-Matsukaze Shihoshoshi-Lawyer's Office
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市