不動産登記には、表示の登記と権利の登記とがあります。
このうち、表示の登記は、土地の広さや地目、建物の種類や構造、床面積を登記することで、土地家屋調査士の仕事です。これは、建物を建てたときから1ヶ月以内、変更があったときから、1ヶ月以内に申請しなければなりません。1ヶ月を過ぎたからといって、登記できなくなるわけではありません。
権利の登記は、所有権やその他の権利の設定、移転、消滅等を登記することで、司法書士の仕事です。これには、登記申請の期限というものはありません。いつまでにやらなければならない、という規則はありません。というのは、権利の登記というのは、登記した人は権利者として保護されますが、権利を受けたのに登記をしない人は、法律上の保護を受けられない、という性質を持っています。これを、登記の対抗力(民法第177条)といいます。ですから、法律の保護を受けたい人は、早く登記をした方がよいのです。せっかく権利を得たのに、登記をしないで放置している間に、他の人に先に登記されれば、登記した人に負けてしまいます。
相続により、不動産の所有権を得た人が、何年も登記をしないで放置しておいたら、次第に登記をするのが難しくなってきます。長い年月のうちに、さらに相続が発生して、相続人の相続人が次第に増えていきます。一度もあったこともない人が相続人になっていることもあります。遺産分割協議をしようと思っても、次第にやりにくくなりますし、行方不明の人がいる場合は、さらに余計な手続きや費用がかかります。相続によって不動産を取得された方は、早く遺産分割協議をして、登記を済ませておいた方が、問題を残しません。
2021年の法改正で、相続が発生し(不動産を持っている人が亡くなった場合)てから3年以内に相続による所有権移転の登記をしない場合は、10万円以下の過料に処せられることになりました。ただし、この法改正は、2024年4月1日から施行されますので、あわてる必要はありません。遺産分割協議が成立しないなど、問題がある場合は、①とりあえず法定相続分で登記するか、②相続人申告をしておけば、過料の制裁は免れます。
抵当権の抹消の場合は、抵当権者から抹消登記のための書類を受け取ったら、なくさないうちに登記申請した方がよいと思います。長い年月が経過してしまうと、抵当権者が移転したり、会社名が変わったり、最悪の場合、倒産や解散して、会社が消滅してしまうこともあります。それでも抹消登記は可能ですが、余計な手続きと費用がかかります。ローンを完済したら、早めに抹消登記申請をしましょう。
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