クラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート)から平成19年8〜9月頃、プロミスへの借り換えをすすめられて、プロミスから借り入れたお金をそのままクオークローンへの返済に宛てて、それ以後はプロミスとの取引を続けていた人が多くいます。これまでプロミスは、「クラヴィスと顧客との取引についてはプロミスは関係ない。クラヴィスとの間で生じた過払金はクラヴィスに請求してください。」と言って、プロミスと顧客との間の取引についてのみ債務整理に応じていました。しかし、クラヴィスは貸金業を廃業して、債権回収のみを続けている会社で、過払金を返還できる資力はありません。これまで、過払金債権者はクラヴィスとプロミスとの取引を通算して過払金を計算して、プロミスに請求してきましたが、裁判で勝てた事件と負けた事件が半々でした。
ところが、2011年9月30日各裁判所での判断がまちまちだったのを最高裁判所が統一する判決を出しました。その最高裁判所の判決によれば、クラヴィスからプロミスに借り換えたケースでは、クラヴィスからプロミスまでの一連の取引を通算して過払金を計算して、プロミスはそれを顧客に返還しなければならない、という判断を下しました。これ以後は、クラヴィスからプロミスに借り換えたケースでは、プロミスに過払金を請求すればよいことになりました。
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