権利証または登記識別情報を紛失しても、再発行はされません。権利証または登記識別情報がなくても、登記をする方法はあります。以下の2とおりの方法があります。
①事前通知
権利証または登記識別情報を添付せずに登記申請した場合、現在の登記名義人に登記簿上の住所へ登記所から「こういう登記申請がなされましたが、間違いありませんか?」という通知が本人限定受取郵便で届きます。その通知に「間違いありません。」という趣旨で実印を押して、登記所に届ければ、登記が完了します。
②本人確認情報
登記申請を代理する司法書士が、現在の登記名義人に面会して、公的身分証明書(住民基本台帳カード、自動車運転免許証、パスポート等)で本人に間違いがないことを確認して、その旨の書類(本人確認情報)を作成します。その書類を添付して登記申請すれば、権利証または登記識別情報がなくても登記ができます。この場合は、①よりも費用が余計にかかります。金融機関の担保設定等の場合には、この方法を使わざるを得ない場合があります。
もし、権利証もしくは登記識別情報を泥棒に盗まれてしまった場合は
①権利証の場合
その不動産を管轄する登記所(法務局)に盗難の届を出してください。その不動産に関する登記が申請されたときに、登記名義人に通知されます。しかし、その登記申請が受理されなかったり、却下されるという効果はありません。
②登記識別情報の場合
至急その不動産を管轄する登記所(法務局)に失効の申し出をしてください。その登記識別情報は使えなくなります。ただし、失効前に使われたら、あとは裁判で争ってください。
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