平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14番30号 平田ビル3階

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 権利証または登記識別情報を紛失しても、再発行はされません。権利証または登記識別情報がなくても、登記をする方法はあります。以下の2とおりの方法があります。

①事前通知

 権利証または登記識別情報を添付せずに登記申請した場合、現在の登記名義人に登記簿上の住所へ登記所から「こういう登記申請がなされましたが、間違いありませんか?」という通知が本人限定受取郵便で届きます。その通知に「間違いありません。」という趣旨で実印を押して、登記所に届ければ、登記が完了します。

②本人確認情報

 登記申請を代理する司法書士が、現在の登記名義人に面会して、公的身分証明書(住民基本台帳カード、自動車運転免許証、パスポート等)で本人に間違いがないことを確認して、その旨の書類(本人確認情報)を作成します。その書類を添付して登記申請すれば、権利証または登記識別情報がなくても登記ができます。この場合は、①よりも費用が余計にかかります。金融機関の担保設定等の場合には、この方法を使わざるを得ない場合があります。

 

 もし、権利証もしくは登記識別情報を泥棒に盗まれてしまった場合は

①権利証の場合

 その不動産を管轄する登記所(法務局)に盗難の届を出してください。その不動産に関する登記が申請されたときに、登記名義人に通知されます。しかし、その登記申請が受理されなかったり、却下されるという効果はありません。

②登記識別情報の場合

 至急その不動産を管轄する登記所(法務局)に失効の申し出をしてください。その登記識別情報は使えなくなります。ただし、失効前に使われたら、あとは裁判で争ってください。

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担当 : 大谷(おおたに)

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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。

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