平塚松風司法書士事務所

司法書士 大谷 潔

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 平成16年に公布された(新)不動産登記法では、オンライン申請(インターネットを通じた電子申請)を原則にしています(紙での申請もできる)ので、できるだけ書類を使わない申請方法をとろうとしています。従来は、登記が完了したときに、登記所(法務局)が「登記済権利証」(いわゆる「権利証」)を発行していましたが、登記の申請がオンラインでできる登記所では、(紙で)登記の申請をしても「登記済権利証」は発行されません。その代わりに「登記識別情報」という英数字12桁のパスワードが発行されます。このパスワードは、書類で発行される場合と電子データで発行される場合があります。電子データで発行される場合は、そのパスワードが暗号化されます。書類で発行される場合は、パスワードが印字された部分に上からシールが貼られて発行されます。そのシールをはがすと、二度と同じようにそのシールを貼れなくなります。シールをはがすと、誰でもそのパスワードを見て、使えるようになりますので、いわば「権利証」がいくつもでき上がったのと同じことになってしまいます。そのような危険なものなので、受け取った後、決してシールをはがさずに保管しておいてください。万が一シールを誤ってはがしたり、はがされているのを見つけたときは、登記所に届け出れば、その登記識別情報を失効させることができます。失効させたら、再発行はされません。

 そのような危険なものなので、最初から「もらわない」という選択もできます。その場合はあとからほしいと思っても、発行されることはありません。その不動産を売却・贈与したり、担保に入れたりしなければ、登記識別情報を使う機会はありません。所有者が亡くなって、相続するときには、登記識別情報は不要です。

 従来の権利証をお持ちの方は、その権利証は有効ですので、大切に保管してください。

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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。

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