平成16年に公布された(新)不動産登記法では、オンライン申請(インターネットを通じた電子申請)を原則にしています(紙での申請もできる)ので、できるだけ書類を使わない申請方法をとろうとしています。従来は、登記が完了したときに、登記所(法務局)が「登記済権利証」(いわゆる「権利証」)を発行していましたが、登記の申請がオンラインでできる登記所では、(紙で)登記の申請をしても「登記済権利証」は発行されません。その代わりに「登記識別情報」という英数字12桁のパスワードが発行されます。このパスワードは、書類で発行される場合と電子データで発行される場合があります。電子データで発行される場合は、そのパスワードが暗号化されます。書類で発行される場合は、パスワードが印字された部分に上からシールが貼られて発行されます。そのシールをはがすと、二度と同じようにそのシールを貼れなくなります。シールをはがすと、誰でもそのパスワードを見て、使えるようになりますので、いわば「権利証」がいくつもでき上がったのと同じことになってしまいます。そのような危険なものなので、受け取った後、決してシールをはがさずに保管しておいてください。万が一シールを誤ってはがしたり、はがされているのを見つけたときは、登記所に届け出れば、その登記識別情報を失効させることができます。失効させたら、再発行はされません。
そのような危険なものなので、最初から「もらわない」という選択もできます。その場合はあとからほしいと思っても、発行されることはありません。その不動産を売却・贈与したり、担保に入れたりしなければ、登記識別情報を使う機会はありません。所有者が亡くなって、相続するときには、登記識別情報は不要です。
従来の権利証をお持ちの方は、その権利証は有効ですので、大切に保管してください。
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