A1 事件の目的物の価値で算定されます。建物の明渡請求事件なら、建物の固定資産評価額の2分の1が140万円以下なら、司法書士が代理で手続をできます。アパートの1室でしたら、アパート全体の評価額に建物全体の面積中の当該部屋の面積の割合を掛ければ、算定できます。建物を収去して、土地の明け渡しを求める場合は、土地の固定資産評価額の4分の1が事件の目的物の価格になります。任意整理の場合は、利息制限法の利率で再計算した場合に、再計算前の元金との差額が140万円以下でしたら、司法書士は代理人として交渉できます。過払金返還請求の場合は、請求額(利息を除く)が140万円以下の事件について、代理人として請求できます。貸金請求、売掛金請求等の事件では、請求額元本(遅延損害金を除く)が140万円以下の事件について、代理人として手続ができます。
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