上記の任意整理と同じようなことをご自分で(専門家に依頼せずに)簡易裁判所を通じて行うのが、特定調停です。簡易裁判所で調停委員をはさんで債権者と交渉して、債務額を利息制限法の上限金利で引き直し計算をして減額し、原則3年間の分割返済の合意をする手続です。あらかじめ債権者の納得が得られそうな返済計画書を作成しておかなければなりません。ただし、この特定調停の手続では、過払金の返還を受けることはできません。
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