司法書士が金融業者と、裁判所外で話し合いをして、支払可能な弁済計画(分割払い)について合意をして、和解契約書を作ります。貸出金利が利息制限法の上限金利を超えている場合は、利息制限法の上限金利を上回った利息の支払を元本に充当させる計算を行います。そうすれば、債務額が金融業者が請求している金額よりも大分少なくなるケースが多くあります。
金融業者の中には、法定金利を超えた利息を請求してくる業者もあります。法定金利を超えて支払った分は、元本に充当されます。つまり、それだけ元本を返済したことになります。そうして元本の返済が終わったのに気付かずに支払い続けると、支払い過ぎ(過払い)になることがあります。過払いになった場合は、業者が不当利得を得たことになり、返してもらうことができます。過払い金返還請求訴訟も、140万円以内の事件につきましては、当事務所の司法書士が代理人として訴訟を行うことができます。
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