自分の支払能力を超えた債務(借金、買掛金、他人の連帯保証をした場合など)を負っている方のために、法律でさまざまな手続が定められています。簡易裁判所の訴訟代理の資格のある司法書士が、金融業者に「債務整理」を受任したという、「受任通知」を送付すれば、その日から金融業者は債務者に直接請求・取立てをすることができなくなります(金融庁事務ガイドライン)。
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担当 : 大谷(おおたに)
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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払金返還請求等の債務整理・借金問題、相続手続・不動産登記に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る平塚松風司法書士事務所へお任せください。債務整理と相続手続のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。平塚市だけでなく、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町、伊勢原市など周辺地域のお客さまからご相談を承っております。
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